GUIDE 5

弁護士相談・弁護士費用特約

相手方や保険会社とのやり取りに不安があるとき、弁護士に相談するという選択肢があります。相談の前に知っておきたいことをまとめました。

最終更新:2026年10月30日

テーブルをはさんで落ち着いて相談している様子(イメージ)
※写真はイメージです

1. 弁護士に相談できること

  • 保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか
  • 慰謝料などの賠償金の考え方
  • 過失割合についての考え方
  • 保険会社の対応(治療費の支払いの打ち切りの連絡など)に関する困りごと
  • 相手方や保険会社との交渉の代理
  • 後遺症が残った場合の手続き

相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

2. 相談を考えたいタイミング

  • 相手方や保険会社との話し合いがうまく進まない
  • 提示された金額や過失割合に納得できない
  • ケガが重い、または後遺症が心配
  • 相手方が保険に入っていない

3. 弁護士費用特約を確認する

自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いていると、弁護士への相談料や依頼費用を保険でまかなえる場合があります。ご家族の保険の特約が使えるケースもあります。

  • 保険証券や保険会社のアプリ・マイページで、特約が付いているか確認する
  • 補償の上限額や対象になる人・事故の範囲は、契約内容によって異なります
  • 使う前に、保険会社へ利用できるかどうかを確認する

4. 相談の前に準備しておくもの

  • 事故の日時・場所・状況のメモ
  • 相手方の情報、保険会社とのやり取りの記録
  • 交通事故証明書(取得していれば)
  • 診断書・通院の記録・領収書
  • 保険会社から届いた書類(示談金の提示など)

5. 弁護士の探し方

保険会社に相談する

弁護士費用特約を使う場合、保険会社から弁護士を紹介してもらえることがあります。ご自身で探した弁護士に依頼できる場合も多いので、確認してみましょう。

公的・公益的な相談窓口を利用する

弁護士会や法テラス、日弁連交通事故相談センターなどの窓口があります(相談窓口の一覧)。

法律事務所に直接問い合わせる

交通事故の取り扱いがあるか、相談の方法(来所・電話・オンライン)を確認しましょう。

相談する弁護士を選ぶときは、説明が分かりやすいか、見通しやリスクも含めて率直に話してくれるか、費用の説明がはっきりしているか、といった点も参考になります。

6. 費用について確認しておきたいこと

弁護士費用は、法律事務所によって決め方が異なります。依頼する前に、次のような点を確認し、できれば書面で受け取っておきましょう。

  • 相談料(初回の相談に費用がかかるか)
  • 着手金(依頼するときにかかる費用)
  • 報酬金(解決したときにかかる費用)と、その計算方法
  • 実費(書類の取得費用・交通費など)
  • 弁護士費用特約を使った場合に、自己負担が生じる可能性があるか

7. 協力弁護士について

交通事故の示談、慰謝料などの賠償金、過失割合、保険会社とのやり取りで困っていることを相談できる先として、当サイトの協力弁護士を紹介しています。

現在、当サイトに掲載している協力弁護士・法律事務所はありません。
  • 相談料・弁護士費用や、弁護士費用特約が使えるかどうかは、相談の前に法律事務所とご加入の保険会社に確認してください。無料で相談できることや、特約が使えることを当サイトが保証するものではありません。
  • 当サイトは、弁護士の紹介について紹介料や報酬を受け取りません。相談・依頼するかどうかは、ご自身で判断してください。

自賠責保険の被害者請求の書類について

自賠責保険の被害者請求(くわしく)の書類作成は、行政書士に相談する方法もあります。示談交渉や、過失割合・賠償金額などで争いがある場合は、弁護士に相談してください。

公的・公益的な相談窓口は、相談先・協力事業者紹介で案内しています。弁護士を選ぶときのポイントと掲載基準は協力事業者の紹介をご覧ください。

8. よくある質問

弁護士費用特約を使うと、保険料は上がりますか?

多くの自動車保険では、弁護士費用特約だけを使った場合は翌年の等級に影響しない扱いとされています。ただし契約内容によって異なるため、使う前に保険会社へ確認してください。

ケガが軽くても弁護士に相談していいですか?

相談すること自体に、ケガの重さの決まりはありません。ただ、請求できる金額に比べて弁護士費用の負担が大きくなる場合もあるため、特約の有無や費用の見通しを含めて相談するとよいでしょう。

相談はいつごろするのがよいですか?

早い段階で相談しておくと、通院や手続きで注意すべき点を知ることができます。少なくとも、示談書に署名する前に相談するのがおすすめです。